キャリアが世界を変える

キャリアコンサルティング

キャリアコンサルタントとは?
学科試験と実技試験の両方に合格しないと名乗ることができない国家資格
2016年4月より国家資格となり、資格を取得している者(職業能力開発促進法第30条の3のキャリアコンサルタントである者)をいいます。個⼈に対するキャリアアドバイス(職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談)のほか、経営を⽀援(助成⾦の中には、キャリアコンサルタントの活⽤が適⽤条件となっているものも少なくありません)する役割も担っています。
キャリアコンサルティング
キャリアコンサルタントが必要な理由
求める⼈材の採⽤、効果的な育成、持続的な定着。労務コストを抑え会社の基盤をつくる!
それが経営に対するキャリアコンサルタントの価値です。
制度をうまく活⽤し、採⽤‧研修‧定着にかかる⼈件費や労務コストをにお役立てください。
キャリアコンサルティングの一般的な流れ 
Step 1 自己理解
自分自身を理解する
Step 2 仕事理解
仕事やキャリア・ルートの種類・内容を理解する
Step 3 啓発的体験
意思決定の前に体験してみる
Step 4 意思決定
キャリア・プランを作成する
Step 5 方策の実行
キャリア・プランに基づき仕事や能力開発に取り組む
Step 6 仕事への適応
仕事に適応していく
キャリアコンサルティングの効果
自らのキャリアについて相談した約9割の労働者が、キャリアコンサルティングが役に立ったとしています。
役立った内容としては、「仕事に対する意識が高まった」とする人の割合が一番多く、「目指すべきキャリアが明確になった」
「自己啓発を行うきっかけになった」「現在の会社で働き続ける意欲が湧いた」等があげられています。
セルフ・キャリアドック制度
2016年4月より、職業能力開発促進法が改正・施行され「セルフ・キャリアドック」が義務化されました。
労働者には「自発的に職業生活設計(キャリアプラン)、能力開発について自ら責任」を持つよう促し、企業には「労働者に対するキャリアコンサルティングの機会確保と能力開発の支援をおこなう責任」が求められます。

支給額 47.5万円<60万円> ※<>は生産性要件を満たす場合

【参考文献】
「セルフ・キャリアドッグ」導入の方針と展開(厚生労働省)
セルフ・キャリアドック制度について
助成金の対象となるセルフ・キャリアドック制度は、労働者に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを、定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に提供する制度です。
※セルフ・キャリアドック実施計画書を作成し、それに従い、キャリアコンサルティングを実施する制度を、就業規則または労働協約に規定する必要があります。
制度導入のメリット
セルフ・キャリアドックは、労働者に、キャリアコンサルティング(労働者が主体的にキャリア・プラン(働き方や職業能力開発の目標や計画)を実施し、それらに即して働こうとする意欲を高めるための相談を定期的に提供する仕組みです。
メリット1 労働者の仕事に対する主体性を向上させることができます。
メリット2 新規採用職員などの定着の支援や、育児休業者などの復帰を円滑に行うことができます。
メリット3 助成金により、セルフ・キャリアドック制度の導入やキャリアコンサルティングの実施 に要する費用の負担を軽減することができます。
メリット4 メリット1から3により、生産性を向上させることができます。
セルフ・キャリアドック制度の導入・適用の手順
セルフ・キャリアドック制度の導入・適用は、次の手順により進めます。
Step 1 セルフ・キャリアドック制度の作成
セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の案を作成
※制度はキャリアコンサルタントと共同して作成する必要があります。
セルフ・キャリアドック実施計画書の作成
Step 2 制度導入・適用計画届の提出
セルフ・キャリアドック制度を盛り込んだ制度導入・適用計画届の労働局(一部ハローワーク)への提出
Step 3 制度導入・適用計画届の認定
管轄労働局長による制度導入・適用計画届の認定
Step 4 制度の導入
セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結
就業規則または労働協約、セルフ・キャリアドック実施計画書の労働者への周知
Step 5 制度の実施
キャリアコンサルタントによる実施計画書に基づいたキャリアコンサルティングの実施
キャリアコンサルティングに基づきジョブ・カードを作成
Step 6 支給申請書の提出
支給申請期間は、最低適用人数を満たす者の制度を実施した翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内
ジョブ・カード
ジョブ・カードは、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールとして厚生労働省が様式を定め広く普及を進めています。キャリアコンサルティングなどの相談支援の場面で用いられ、学生、求職者、在職者など幅広い方の求職活動やキャリア形成にジョブ・カードが役立ちます。また、生涯を通じたキャリア・プランニング及び職業能力証明で活用されます。

ジョブカードを利用すれば、在職労働者のキャリア形成の促進、職業能力の見える化の促進、訓練の必要性が明確になるなどのメリットがあります。
引用元「ジョブ・カード制度総合サイト」

助成金対象
人材開発支援助成金の要件として、ジョブカードの作成が義務付けられている場合があります。主にキャリアコンサルティングの中でジョブ・カードが利用されます。

今回は、人材開発支援助成金にジョブ・カードを提出する際の注意点について詳しく説明します!
平成31年4月1日以降、教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をされる際の添付資料にジョブ・カードの写しの提出が必要となります。
人材開発支援助成金の特別育成訓練コース(以下、特別育成訓練コース)を受給することも可能です。
特別育成訓練コースでは、賃金助成や経費助成を受給しながら訓練を実施することができます。

キャリア形成促進助成金・人材開発支援助成金の支給申請をされる事業主の皆様へ(厚生労働省)
キャリア健診
従業員の働く意欲を高め、企業の人材力向上を目的にした健診です。
①キャリア健診シートを用いて人材育成上の課題を把握
②従業員へのキャリア・カウンセリング
③企業が求める人材や従業員の人材育成の方針などについてのヒアリングし、診断結果をもとにキャリア形成に関する相談・アドバイス

・シートA(人事担当者用1名):人事担当者を対象とした企業側からの職業意識などに関する調査シート
・シートB(従業員用100名まで):従業員を対象とした職業意識などに関する調査シート(前半20問はシートAと共通)
・シートC(キャリア・カウンセリング用):希望従業員を対象としたカウンセリングを実施する際の調査シート

キャリア健診マニュアル